訴訟費用の負担者についての裁判の申立てや仮執行宣言の申し立てなど、請求の趣旨に関して主たる請求のほかに記載する申立て。
訴訟費用の裁判について
訴訟費用の裁判は裁判所が職権ですることとされているため、申し立ては職権発動を促すにすぎない。
民訴67条1項
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
仮執行宣言について
実務では、申立てがない限り、仮執行宣言は付されないため、意思の陳述を求める訴え、将来の給付の訴え、非財産権上の請求の訴えを除いて、仮執行宣言を求める旨を記載すべき。